安全保障輸出管理とは、日本を含む国際的な平和及び安全の維持を目的として、軍事目的に利用可能な貨物(装置・試料等)及び技術を、核兵器等の大量破壊兵器の開発を行っている国やテロリスト集団の手に渡さないようにするための管理制度です。日本においては、外国為替及び外国貿易法(外為法)に従って実施されています。関東学院大学では、適切に安全保障輸出管理を行うため「関東学院大学安全保障輸出管理規程」を定め、管理体制を整え、教員等への周知・啓発活動を行っております。教育・研究活動等に安心して専念いただくために、本サイトをご活用ください。
安全保障輸出管理に関する手続きが必要と思われる取引(貨物の輸出・技術の提供)や留学生・研究者・訪問者等の受入が発生しそうな場合、まず以下の「事前確認シート」で学内審査が必要な案件であるかどうかを確認してください。
その結果、学内審査が必要である場合は事務担当部署(研究推進課 kenkyu@kanto-gakuin.ac.jp)へ連絡をください。
※これらの手続きは、取引等を行う前に完了する必要がありますので、取引等の1ヵ月ほど前にはご申請ください。
①リスト規制
リスト規制とは、大量破壊兵器やその他の通常兵器の開発等に用いられるおそれが高い特定の機微な貨物や技術については、貨物の輸出や技術の対外提供に先立ち、経済産業大臣に事前に許可申請を行う制度です。
②該非判定
リスト規制を確認することです。リスト規制の品目は、通常1年に1回以上改正されますので、以下のWebサイトから、最新版の「貨物・技術の合体マトリクス表」をダウンロードして該非判定をしてください。
貨物・技術のマトリクス表
③キャッチオール規制
キャッチオール規制とは、リスト規制の対象とならない貨物・技術であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器(核兵器等)、通常兵器の開発等に用いられるおそれのあることが分かった場合に、事前に許可申請を行う制度です。キャッチオール規制は、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合に許可が必要となる「大量破壊兵器キャッチオール規制」と、通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合に許可が必要となる「通常兵器補完的輸出規制」の2種類があります。 ただし、いずれもグループA国(輸出令別表第3に掲げる地域:輸出管理を厳格に実施している26カ国)向けの貨物の輸出や技術提供については、懸念用途に用いられるおそれが少ないと考えられることから、キャッチオール規制の対象から外れています。一方、外国ユーザーリストに掲載されている組織は、大量破壊兵器等に関する懸念があることから注意する必要があります。
④大量破壊兵器等
以下のいずれかのものです。
・核兵器
・軍用の化学製剤
・軍用の細菌製剤
・軍用の化学製剤若しくは細菌製剤の散布のための装置
・1. ~4. を運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300km以上のもの
⑤通常兵器
輸出管理貿易管理令別表1の1の項のリストで規制する物品(大量破壊兵器等を除く)のことです。
⑥外国ユーザーリスト
外国人等の受入や取引に当たって慎重な対応が求められる、外国の大学・研究機関・企業等のリストであり、経済産業省が作成したものです。キャッチオール規制の確認の中で、必ず確認することを求められています。本リストは、通常1年に1回以上改正されますので、以下のWebサイトから最新版をダウンロードして確認してください。
外国ユーザーリスト
⑦居住者・非居住者
個人の居住性は、当該個人が本邦内に住所又は居所を有するか否かにより判定されます。法人等の居住性は、本邦内にその主たる事務所を有するか否かにより判定されます。
⑧特定類型該当者
2022年5月1日付で、外為法の関連通達の改正があり、「居住者」であっても「外国法人等や外国政府等の強い影響を受けている者」は「特定類型該当者」と判断され、当該者への技術提供は安全保障輸出管理の対象となりました。
⑨グループAの国(ホワイト国)
次の26ヶ国です。これらの国は、キャッチオール規制の規制対象地域ではありませんが、リスト規制の規制対象地域ですので該非判定や特例の適用可否の判断は必要です。
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
(輸出貿易管理令別表第3に掲げる地域)
⑩国連武器禁輸国・地域
次の10の国・地域です。技術・情報をこれらの国・地域において若しくはこれらの国・地域の非居住者・特定類型該当者に提供する場合又は物品をこれらの国・地域を仕向地として輸出する場合は、大量破壊兵器等に加えて通常兵器の開発・製造・使用のために用いられるおそれの有無についても確認をする必要があります。
アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン(輸出貿易管理令別表第3の2に掲げる地域)
⑪懸念国・地域
次の3の国・地域です。技術・情報をこれらの国・地域において若しくはこれらの国・地域の非居住者・特定類型該当者に提供する場合又は物品をこれらの国・地域を仕向地として輸出する場合は、厳しく規制されていますので、慎重な確認が必要です。
イラン、イラク、北朝鮮(輸出貿易管理令別表第4に掲げる地域)
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